
今回はフルハーネス型墜落制止用器具の紹介になります。
2022年1月2日より現行規格品の着用禁止、及び6.75m以上(建設業は5m)で作業する場合、新規格品のフルハーネスの着用が義務化となります。
電気工事業において高所作業は、毎現場必ずと言っていいほど必要な作業になりまので、今回新規格品のフルハーネスを社員全員分購入致しました。
もちろん社員全員フルハーネスの特別教育も受講済みになります。
フルハーネス型に慣れるまで少し作業性が落ちる事もあるかと思いますが、身の安全の為です、しっかり安全帯を使用しましょう!
それでは皆さん、ご安全に!